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非常電源(自家発電設備)の点検
総務省消防庁予防課通達(平成30年6月1日公布)において1年に1回
保全策点検・内部監察点検・負荷運転点検から1つを選択して点検を実施する事が義務付けられています。
- 保全策点検
- 内部監察点検
- 負荷運転点検
EGSでは、予防的な保全策点検・内部観察点検・負荷試験機による非常電源の負荷運転点検を施工致します。
例1
過去6年以内に負荷運転点検を行っているが、
保全策点検の交換部品実施年月記載がない場合
内部観察点検または負荷運転点検
どちらかを実施し、新しく基準年を設ける必要があります。
例2 保全策点検のみ、毎年行っている場合
内部観察点検または負荷運転点検
どちらかを6年に1回、実施する必要があります。
毎年、自家発電設備の負荷運転点検を実施すれば交換部品も少なく
点検の簡素化ができ、発電出力と性能を確認することができます。
非常電源の点検について
非常電源(自家発電設備)は、機器点検と総合点検が必要です。
機器点検 | 総合点検 | |
---|---|---|
点検頻度 | 6カ月に1回 | 1年に1回 |
点検内容 | 目視による確認 | 運転性能の確認方法は、負荷運転または内部監察より行う。 |
非常電源の点検内容
毎年、保全策点検、内部監察点検、負荷運転点検、3種類の内一つを選択して実施する必要が有ります。
何も点検を実施しなくても良い年は有りません。どれか一つ必ず必要です。
その他改正内容。
・ガスタービンの自家発電設備は、負荷運転不要。
・換気性能点検は、無負荷運転時に実施する。
保全策点検 | 内部観察点検 | 負荷運転点検 | |
---|---|---|---|
点検内容 | 予熱栓・点火栓・冷却水ヒータなどを確認し、メーカー推奨交換年数をもとに部品の交換を行います。 | 発電設備内部の異常堆積物の目視点検や潤滑油・冷却水の成分分析などで、運転性能を確認します。 | 非常用発電機負荷試験機を使用し、非常運転時に必要な電力の負荷を加えて連続運転を行います。それにより、運転性能を確認します。 |
添付書類 | メーカー推奨の交換履歴記載資料 | 内部観察の際に撮影した写真と成分分析表 | 具体的な測定方法と出力データ表 |
出力測定 | なし | なし | 可 |
性能確認 | なし | なし | 可 |
復電時間 | 約45分 | 約2時間 | 約60秒 |
代替え発電機 | あれば好ましい | あれば好ましい | 不要 |
点検作業時間 | 約5時間 | 約24時間 | 約1時間半 |
点検対象 |
消防設備の非常電源として設置された自家発電設備 消防法による消防設備点検において、非常電源(自家発電設備)の運転性能の点検として保全策点検・内部観察点検・負荷運転点検のどれかを選択し、点検を実施することが義務付けられています。 詳しくは総務省消防庁の火災予防をご確認ください。(38項目参照) |
その他の点検内容
- 潤滑油交換・冷却水(クーラント)交換
- 潤滑油・冷却水・燃料フィルター交換
- エアフィルター交換
- 冷却水ゴムホース&バンド交換
- Vベルト交換
- バッテリー交換
- 燃料タンク点検
など、非常用電源に関わる部品の一部点検・交換も承っております。
こんな建物が対象です
- 延べ面積1,000㎡以上ある建物
- 不特定多数の人の往来がある建物等
これらの条件に該当する建物が、
非常用発電機の設置・点検義務の対象となります。
例えば…
消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検・報告が必要となります。
御社の施設が対象となるかどうか知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
非常電源の点検整備はEGSにお任せください。